受精卵・卵子・精子・精巣組織の保存申請手続きは、1年ごとに患者様ご自身で行っていただきます。
凍結保存期限は、凍結手続きの際にお渡しさせていただきました同意書または凍結記録に明記しています。そちらをご確認いただき、必ず期限までに延長または中止の申請をお願いします。
保存期間終了時点で更新の手続きがない場合は、保存更新の意思がなく凍結保存検体の所有権を放棄したものとみなし、1年間有料での保存の後、廃棄します。
保存の延長あるいは中止について確認する義務は当院にはありません。
詳細は、 『当院の規定(受精卵(胚)・卵子・精子・精巣組織凍結保存)』をご確認ください。
よくあるご質問 → こちら